国内 経済
乳酸菌飲料ヤクルトの容器を立体商標として登録しなかった特許庁の審決を取り消すよう、
ヤクルト本社(東京都港区)が求めた訴訟の判決が16日、知財高裁であった。
中野哲弘裁判長は「ヤクルトの文字がなくても、形状のみで商品識別力を獲得している」と認め、
審決取り消しを言い渡した。(時事通信)
そもそも「立体商標」とは、例えばコカコーラの瓶やケンタッキーのカーネル・サンダース
不二家のペコちゃんなど、「名乗らなくても観れば商品がわかる!」という商標らしく
ついにヤクルトのプラスチック容器も長い年月をかけてようやく認められたようです。
1968年以来、ヤクルトはこの容器で販売しており、類似品は数多く出ていますが
この容器を見て「ヤクルトだ。」と想像する人がなんと!98%にもなるそうです。
これは立派な「立体商標」ですよね!
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